扶養内で働くと、税金が安くなったりといろいろお得なんですよね。
できるだけ夫の扶養の範囲で働きたい!そんな方のために扶養に入る条件・節税の方法をまとめました。
扶養条件は誰でも同じなんですが、社会保険だけは加入している社会保険組合によって少し違います。
当記事では、自衛官の加入する防衛省共済組合の扶養条件について、詳しく解説していきます。
扶養に入ると良いこと
扶養の仕組みって、分かりにくいんですよね。まずは妻が扶養に入るといいことを整理しておきましょう。
扶養の仕組み
妻の収入が0の場合、扶養で優遇されるのは大きく分けて2つです。
- 税金(所得税、住民税)
- 社会保険(健康保険、国民年金)
税金(所得税、住民税)
1、妻の収入がない(少ない)と、扶養に入っている・いないに関わらず妻の所得税・住民税はかかりません。
2、夫の所得税が下がる(控除される)
社会保険(健康保険、国民年金)
1、妻は夫の扶養に入ると、健康保険組合に加入します。つまり「健康保険証」です。医療費負担が3割で済む、アレです。
2、国民年金を納めなくて良い。(夫の会社が妻の分を払ってくれる)
- 妻が得する扶養
- 1、妻自身の所得税、住民税がない
- 2、夫の所得税が安くなる
- 3、健康保険に加入できる
- 4、国民年金の支払いがない
扶養に入れる条件・範囲は?
扶養内で働くために、収入をセーブする人も多いですよね。損しないために、しっかり知っておきましょう。
妻自身の所得税・住民税は収入いくらから?
収入103万円以上から。
会社に勤め、給料もらっている場合は、勝手に給料から天引きされます。
所得税は所得の5%~(収入195万円まで)収入が増えると、払う所得税も増えます。
住民税は10% (だれでも一律)
「夫の所得税が下がる」は収入いくらまで?
収入201万円まで。
所得控除最大38万円が受けられるのは、収入150万円までです。収入150万~201万円以下は、段階的に控除額が下がっていきます。収入201万円を越えると、夫の所得控除がなくなります。
社会保険の扶養に入れるのは年収いくらまで?
130万円まで。
130万円を超えると、夫の健康保険に入れない。国民年金を自身で払う。
会社勤めの人は妻が勤める会社の健康保険組合に入ることになります。
節税の仕方
扶養に入ることは節税になります。会社勤めか、自分で事業をしているかでは節税の仕方が異なります。
- 会社勤め(パート含む)
- 事業
それぞれのパターンに分けて解説していきます。
会社勤めの場合の節税
会社に勤めて給料もらっている人(パートアルバイトも含みます)
会社勤めの場合は、節税対策が正直あまりないんです。
所得税に関しては段階的に上がっていくので、そこまでのデメリットはないと思います。
ただ面倒なのが、社会保険ですこの扶養から外れると、解約、新加入の手続きが発生するからです。
防衛省共済組合では、月10万円を超える月が3ヶ月連続であると扶養から外れてしまうので注意が必要です。ギリギリを狙うなら月9万円台に抑えましょう。
扶養の認定
9月ごろ、「扶養申請申告書」を提出します。この申請書を出し、認められれば扶養に入れるのです。
提出するもの
- 住民票
- 昨年の給料明細(1から12月分)
扶養を認める条件は、①年収130万円以下であること。3ヶ月連続で月収10万円を超えないことです。「3ヶ月連続10万円」というのが曲者で、超えた次の月から扶養外れてしまうので要注意です。
自分で事業をする場合の設定
個人事業主の人は自分で確定申告をしなければいけません。
しかし、年間所得38万円未満なら確定申告はしなくてokです 38万円未満は、所得税・住民税がかからないからです。
会社勤めと事業を掛け持ちしている人は、授業の所得が20万円を超えたら確定申告をしましょう
控除がある
青色申告書を提出すると、所得税・住民税の控除が受けられます。収入103万円以下だと所得税が0円になります。
社会保険の扶養条件130万円は「所得」です。
なので、経費を増やすことで所得を130万円以内に抑えることが可能です。
とはいっても何でも経費と認められるわけではありません。またややこしいのが、税務署が経費として認めても、防衛省共済組合が経費と認めない場合があるのです。防衛省共済組合の独自の基準があるようです。
防衛省共済組合が認める経費とは
- 売上原価
- 水道光熱費
- 家賃
- 通信費
- 賃借料
- 消耗品
経費で落ちるのか分からないときは、防衛省共済組合に問い合わせて聞いてみましょう。
扶養の認定
9月頃「扶養申請申告書」を提出します。この申請書を出し、認められれば不要に入れないです。
1~12月の所得が130万円を超えると、確定申告をした日をもって扶養が取り消しになります。
提出するもの
- 住民票
- 確定申告(受付印が押印されたもの)
- 収支内訳書および扶養の申立書
まとめ
やはり130万円の社会保険の扶養の上が1番大きいですね。わからない事は防衛省共済組合に聞きましょう。これが1番手っ取り早くて確実です。
- 防衛省共済組合の相談窓口
- TEL 03-3268-3111
「自衛官(組合)の妻です」と言えば、何でも答えてくれますよ。
以上、「【自衛官の妻向け】扶養内で働きたい。防衛省共済組合の扶養条件」でした。
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