夫や妻(配偶者)が亡くなったときの年金について知りたい方へ。
「夫が亡くなって一人残ったとき、年金がどのくらいもらえるのか気になります。専業主婦だったので、もらえる年金額が少ないので不安です。」
「将来の資産形成のためにも、万が一のときの年金シュミレーションもしておきたいです。」
将来の年金のことは気になりますよね。特にいくらもらえるのか?配偶者が亡くなったら、どうなるのか?
当記事では、夫・妻が死亡したら、もらえる年金はどうなるのかをまとめました。
目次
年金は夫婦でいくらもらえるのか?
まずは夫婦共に健在ならば、どのくらい年金がもらえるのかを知っておきましょう。年金の支給額は景気や物価の変動によって、毎年変わります。
なので、あらかじめ現在の支給額から予測した金額であることをご了承ください。
まず全ての国民は「国民基礎年金」をもらえます。(ただし保険料を支払った・免除・猶予された期間がトータルで10年以上あることが条件)
保険料を支払った期間が40年(480ヶ月)以上あれば、満額支給されます。現在の老齢基礎年金の満額は約78万円(月6、5万円)です。
さらに会社員にh厚生年金も上乗せでもらえます。(公務員の場合は、共済年金)支給額は年収と勤務年数によって変わります。例えば、年収700万円で年153万円(月12、8万円)支給されます。
夫(会社員)と妻(専業主婦)の場合、
夫の国民年金(月6、5万円)+厚生年金(月12、8万円)+妻の国民年金(6、5万円)=25、8万円
こんな感じです。片方だと夫19、3万円、妻6、5万円になります。国民年金だけだと、心細いですね。
夫・妻が亡くなったときの年金
死亡一時金など死亡したときにもらえる年金と、死亡したときからずっともらえる年金があります。
どんな年金がどれくらいの金額かは、死亡した人が国民年金か厚生年金か?また老齢年金をもらっているか?もらっていないか?によって変わってきます。
年金をもらう前に亡くなった場合
一度も年金をもらうことなく亡くなった場合、遺族がもらえる年金は以下の2つです。
- 死亡一時金
- 寡婦年金
死亡一時金
条件
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上
老齢基礎年金・障害基礎年金をもらわないまま亡くなったとき
支給される人
生計を同じにしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で優先順位の高い人に支給)
支給額 12〜32万円(付加保険料を36ヶ月以上納めていると+8500円)
・遺族基礎年金の支給を受けるときはもらえない
・寡婦年金を受けるときはどちらか選ぶ
手続き
「国民年金死亡一時金請求書」を市役所、または年金事務所に提出する
時効は死亡から2年
寡婦年金
条件
第1号被保険者として保険料を納めた期間、免除・猶予期間が10年以上あること
夫と10年以上婚姻関係にあること(事実婚もあり)
支給される人・死亡当時、生計を維持されていた妻に60〜65歳になるまで支給
支給額夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の¾の額
・夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないこと
・妻は老齢基礎年金を繰り上げ支給できない
亡くなったとき子供がいた場合
子供とは18歳以下の子供です。
遺族基礎年金
条件・第1号被保険者のときに死亡していること
支給される人 子のある配偶者
支給額 777800円+子の加算(2子+223800円・3子以降+7万4600円)
子供が18歳になって最初の3月31日まで
第2号のとき
遺族厚生年金
条件・第2号被保険者のときに死亡したとき
支給される人・生計を同じにしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で優先順位の高い人に支給)
支給額 老齢厚生年金の¾の額
・子供の有無な関係ない
・生涯ずっともらえる
中高齢寡婦加算
条件・夫が亡くなったとき、40〜65歳未満で子のいない妻
子が18歳になり、遺族基礎年金を受けられなくなったとき
支給額 583400円
以上、「夫・妻が死亡したとき年金はどうなる?死亡一時金や将来もらえる金額について」でした。
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