せどりをやめるときの手続きについて知りたい方へ。
始めるときに手続きをしたように、やめるときにも手続きが必要です。
当記事では、事業特にせどりを廃業するときに、しなければいけない手続きについてまとめました。
- 開業届
- 青色申告の申請書
- 古物商
これらを手続きした覚えのある方は、廃業の手続きも忘れずにしましょう。
目次
やめるときにするべき手続き
基本的に事業をしていたときにした手続きは、廃業のときにも手続きが必要です。
- 廃業届
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 古物商の免許返納
せどりを廃業するときに、必要な手続きは主にこんな感じです。
廃業届
廃業届は税務署にあなたの事業を辞めたことを知らせるために出すものです。
廃業届を出さなければ、税務署は知ることはありません。
- 提出期限…廃業から1ヶ月以内
- 提出先…管轄の税務署
- 費用…なし
- 提出方法…直接持参または郵送
廃業日はいつでもok。好きな日で構いません。
ただ年末の方がおすすめです。なぜなら廃業日より後に発生した経費は認められないことがあるからです。また、年をまたぐと確定申告が2年分必要になります。
青色申告の取りやめ届出書
青色申告をしている方は、提出しなければいけません。
- 提出期限…廃業した年の翌年3/15まで
- 提出先…管轄の税務署
- 費用…なし
- 提出方法…直接持参または郵送
古物商の返納
古物商の資格に有効期限はありません。しかし、返納義務はあります。
返納する必要のあるのはどんなとき?
- 廃業したとき
- 死亡したとき
返納しないで放っておくと、10万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。
- 返納期限…廃業から10日以内
- 返納先…登録している警察署
- 費用…なし
- 返納方法…警察署へ持参
返納するときは、まず警察署に電話しましょう。アポ無しで行くと、担当者がいないときがあるので。
必要書類や持っていくものなど言われたものを持っていけばokです。
古物商の資格を返納した後も、古物商台帳は3年間の保存義務があります。すぐに捨てないように注意しましょう。
以上、「せどりをやめるときの手続き|必要な手続きまとめ」でした。
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