せどりで開業届を出そうと考えている方へ。
「個人でせどりをしています。開業届はどう書けばいいでしょうか?」
「業務内容や屋号など、せどりの場合はどう書くべきか分かりません。」
せどりは職業の名前ではないですからね。書類を書くとき、難しいですよね。
そもそもせどりをするのに、開業届は必須ではありません。確定申告のとき、青色申告がしたくて開業届を提出する人がほとんどでしょう。
当記事では、青色申告をのちに提出することを踏まえて、開業届の書き方をお話しします。せどりで青色申告を考えている方、開業届の提出を考えている方は参考にしてください。
目次
せどりに開業届は必要か?
必要ありません。法的にも問題なしです。
ただ確定申告で青色申告をしたいなら、開業届は必要です。
開業届・用意するもの
開業届の手続きは簡単です。記入した開業届を住んでるところの税務署に提出するだけです。提出方法は、
- 直接、税務署に持っていく
- 郵送する
のどちらかです。費用もかかりません。タダです。
手間を考えると、郵送の方が楽ですね。ここでは郵送で提出する方法について、お話しします。開業届を郵送するのに必要なものは、
- 開業届(正式名称・個人事業の開業・廃業等届出書)提出用と控えの2枚
- 返信用封筒
- 郵送用封筒
- 84円切手
これだけです。開業届の書類は、税務署のHPでダウンロード・印刷することができます。
開業届の書類はこちら
青色申告をしたい方は、同時に「青色申告承認申請書」も同封しましょう。
せどりの開業届の書き方
開業届(正式名称・個人事業の開業・廃業等届出書)の書き方を解説します。全く同じ提出用と控えの2枚ありますので、同じものを2回書くことになります。
- 納税地 住所地にチェック。自宅住所を記入
- 上記以外の住所地、事業所 自宅で仕事してる場合は、空欄
- 氏名 生年月日
- 個人番号
- 職業 小売販売業
- 屋号 空欄でok(青色申告で毎年変更可能だから)
- 届出の区分 開業にチェック
- 所得の種類 事業所得にチェック
- 開業、廃業日
- 青色申告承認申請書 有or無にチェック
- 消費税に関する「課税事業者選択届出書」 無にチェック
- 事業の概要 インターネット販売の仕入れ、販売
のちに開業届の控えが郵送されてきます。きちんと保存しておきましょう。
開業届の変更
基本的に開業届の内容に変更があっても、再提出は必要ありません。例えば、結婚による氏名変更や屋号変更などがあっても、提出は不要です。
ただし、住所の変更は再提出が必要です。納税地が変わるからです。
引っ越ししてから1ヶ月以内に、引っ越し前の税務署に変更内容を提出します。
以上、「せどり・開業届の書き方・職業や屋号はどうすべきか解説」でした。
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