せどりをやっていて引っ越し予定のある方へ。
「引っ越しすると住所変更で色々手続きが大変すぎます。その上、せどりの住所変更の手続きまである‥。」
- 開業届
- 確定申告
- 古物商
せどりはどこにいてもできる仕事です。だから引っ越ししても仕事内容は変わりません。
だけど、手続きはめんどくさいですよね。
当記事では、せどりの方が引っ越すときにやるべき手続きについて、まとめました。
目次
せどりの住所変更の手続き
せどりする方が引っ越しするときに、するべき手続きは、
- 開業届
- 確定申告
- 古物商
です。これらを申請した人は、住宅が変わると変更の手続きが必要です。
開業届の変更手続き
開業届は内容に変更があっても、基本変更手続きはする必要がありません。例えば、
- 氏名
- 職業内容
- 屋号
など。これらは変更があっても手続きはしなくていいです。なぜなら、毎年の確定申告で更新できるからです。変更になったことは、確定申告に記入すればokです。
ただし、住所変更だけは開業届の変更手続きが必要です。納税先が変わるからです。
- 居住所 引っ越し前の住所
- 届出区分 移転
- 住所変更の欄 引っ越し前と後の住所を記入
- 移転日 引っ越した日
- 届け先 引っ越し前の税務署
提出期限は引っ越ししてから1ヶ月以内です。また、開業届と一緒に提出した「青色申告承認申請書」は住所変更後も再提出しなくていいです。
確定申告の住所変更の手続き
青色申告をしている場合、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出」を提出します。
- 国税庁のHPからダウンロード
- 届出先 引っ越し前の税務署
- 個人番号のコピーを添付
提出用と期限は「早めに」ということなので、特に期限はないようです。
古物商の住所変更の手続き
古物商の資格を持っている方は、住所変更の手続きが必要です。
自宅を営業所にしている場合。
- 引っ越しの3日前までに「変更届出書」を引っ越し前の警察署に提出
- 引っ越し後14日以内に「変更届出」を提出引っ越し前と後どっちかの警察署
引っ越しの前後で2種類の書類の提出が必要です。手続きの費用は無料ですが、提出しないと10万円以内の罰金があります。
せどりの引っ越し手続きまとめ
- 開業届の変更届
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出
- 古物商の変更届出書
- 古物商の変更届出
以上、「せどり・引っ越しするときにやるべきこと・手続き」でした。
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