ふるさと納税・妻名義のクレジットカードで払ってもいい?やり方と注意点

ふるさと納税・妻名義のクレジットカードで払ってもいい?やり方と注意点

ふるさと納税で妻のクレジットカードを利用したい方へ。

「ふるさと納税の返礼品選びは、妻である私がやっています。そのとき、支払いに私のクレジットカードを使っても問題ないのでしょうか?」

「クレジットカードを使うことで得られるポイントがほしいので、できることなら妻のクレジットカードを使いたいです。」

ふるさと納税の申し込みや手続きを妻がするという家庭は多いのではないでしょうか?

そんなとき疑問に思うのが支払いに妻名義のクレジットカードを使ってもいいのか?という問題です。答えとしては、使っても問題ありません。

しかし、注意点もあります。気を付けないと、ふるさと納税の払い損になります。

当記事では、注意点をまとめてみました。どうぞご覧ください。

サイトごとの見解

クレジットカード

妻のクレジットカードで払ってもいいのか?

結論を先に言ってしまえば、okです。

しかし、ふるさと納税サイトの「よくある質問」ページを見ると、

ふるさと納税の寄付者と支払う人は同じでなければいけません。

とあります。主なサイトをのぞいてきましたが、すべてのサイトで同じ見解でした。

寄付者=支払う人でなければならない理由は?

ふるさと納税は控除の対象になります。

そのため、家族の中で収入の多い人(税金を多く払っていると)の名前で申請したほうが、控除が多く受けられます。

一家の中で収入が1番多いのが夫である場合、夫の名前で確定申告をすることになります。

ふるさと納税の控除を申請するには、申請する人=寄付する人(=支払う人)でないといけないという理屈です。

やはり、妻のクレジットカードではダメなんだと、あきらめるのは早いです。先ほどもいましたが、妻のクレジットカードで支払いokです。その理由をご説明します。

妻のクレジットカードで支払うとどうなる?

妻が夫の名前でふるさと納税を申し込むとき。

まず前提として、サイトの会員登録は夫の名前、生年月日を入力しておいてください。

申し込みの際、

  • 注文する人→夫
  • 届け先→自宅
  • 支払い方法→妻のクレジットカード

と、したとします。

すると、返礼品は自宅の住所に夫宛に届きます。さらに返礼品と一緒、もしくは返礼品と前後して別に、自治体から受付受領証明書が届きます。

この時ワンストップ特例制度にも申し込んだ人は、一緒にワンストップ特例制度申込書が同封されています。

寄付受領証明書について

寄付受領証明書とは、自治体が発行する書類です。誰が、いつ、いくら、どこに寄付したかを証明するものです。確定申告に必要です。

ここに記載されている名前は、申し込み時に入力した注文する人(夫)の名前になっています。支払ったクレジットカードの名前(妻)が記載されることがありません。なので確定申告のときの問題はありません。

ワンストップ特例制度申込書について

ワンストップ特例制度を申し込んだ人に送られてくる書類です。寄付した人、生年月日等が記載されています。

これはサイトの会員登録で入力した情報になっています。

どこにも支払う人(妻のクレジットカード)の名前が書かれる欄がありません。

確定申告に使う書類に支払う人(妻)の名前は出てきません。なので妻のクレジットカード使っても手続き上問題は無いのです。

楽天ふるさと納税だけ注意

楽天ふるさと納税でも、注文者に夫の名前を入力すればokです。ただワンストップ特例制度は注意点があります。ワンストップ特例制度の申込者の名前は注文者(夫)になっていますが、他の生年月日等は楽天の会員情報と同じになっています。

つまり、妻の楽天IDでログインして、申し込みをすると妻の生年月日等が記名されて送られてきます。

でも大丈夫。

訂正して、夫の生年月日に直して送れば問題ありません。

実際にやってもいいの?

手続きでは問題ないとは言え、公式サイトでダメと言われているものをやっても良いのでしょうか?実際に私がやってみた結果、問題なしでした。ちゃんと確定申告もできました。

そもそも自治体は誰のクレジットカードで支払われたかは、把握していません。サイトから中継されて、申し込みを受ける際に、クレジットカード等の情報を知るはずもないのですから。

ふるさと納税サイトでも、注文者とクレジットカード名前が違って、申し込みができない、なんて事はありませんし。

法律的に大丈夫?

ふるさと納税と同じ控除である医療控除の場合を考えてみましょう。

医療控除では病院でもらう領収書が確定申告に必要なります。領収書の名前(治療を受けた人)が、家族ならば、夫、妻、子供でも誰でも、夫の名前で確定申告できます。

なぜなら同一家計の中から、支払われたとみなされるからです。

おかしいですよね。

同じ構造なのだから、ふるさと納税でも妻が払っても本来なら良いはずです。

ここからは私の見解になりますが、医療控除には明細がありますが、ふるさと納税の証明書では個人の証明ができないからではないでしょうか。

病院で治療を受けるときは保険証を提示するので、間違いなく本人が治療したとわかります。しかしふるさと納税は注文者が本人であると証明するのが難しいからではないか。

というのが私の考えです。

まとめ

ふるさと納税を妻のクレジットカードで支払っても手続き上問題はありません。

しかしふるさと納税のルールでは、してはいけないことになっています。

よって、自己判断でお願いします。


以上、「ふるさと納税・妻名義のクレジットカードで払ってもいい?やり方と注意点」でした。

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